1947-11-28 第1回国会 衆議院 司法委員会 第64号 これがまあ反對に對する辯駁だありますが、實際問題として、この前神奈川縣における選擧違反の大人權蹂躙のあつたとき、檢察當局で言われたことは、われわれが指揮監督をしたというので、われわれに責任があると言われるが、こつちに任免權がないじやないか。罷免權もないじやないか。その罷免權をもたないものが、部下がやつたということに對して責任をとるということは、條理に合わぬではないか。 鍛冶良作